会社設立をサポートいたします。 |
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会社法が平成18年5月1日(月)から施行されました。
この改正により役員1人の株式会社が認められる等、会社設立の条件が緩和され、
法人化が容易になりました。
事業を新しく始められる方、個人で事業を行っている方は会社設立について
検討されてみませんか?
当事務所はそのような皆様のご相談を承っておりますが、実際のところ 会社を作るだけだったらそんなに難しいことではありません。
継続企業になることが難しいのです。
会社設立時には、10年後にも勝ち残れるような会社の土台を築くことを
考えておきたいものです。
【会社設立サポートについて】
当事務所のサービスはフルサポートです。
(会社設立手数料42,000〜) 会社を設立するためにお客様にやっていただくことは主として次の5つです。
1.最低1回はお打ち合わせさせていただくこと。
2.基本事項決定シートに記入いただくこと。(打ち合わせ時に)
3.会社代表印を作成していただくこと。
4.個人の印鑑証明書を取得していただくこと。
5.資本金の振り込みをしていただくこと。
会社を設立するためにお客様にやっていただく必要のないことの事例
1.公証役場に行くこと
2.法務局に行くこと
3.税務署・都税事務所に行くこと等
・当事務所の会社設立フルサポート詳細について知りたい方は>>>こちらから
・メールで問い合わせてみようと思う方は>>>こちらから
・とりあえず電話問い合わせてみようと思う方は>>>フリーダイヤル 0120-275-282までTEL または下記のメール相談窓口までお問い合せ下さい。
足立区 会社設立についての無料相談は>>こちらからメール
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瀬高税理士・行政書士事務所が運営しています
東京都中野区鷺宮3-15-13 八木人形ビル302
フリータ゚イヤル 0120-275-282
Fax:03-3330-5237
E-mail:set.park@orange.zero.jp
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後から困らない会社設立をしませんか !!
会社設立するだけのことならそんなに難しいことではありません。
継続企業になることが難しいのです。
会社設立時には、10年後にも勝ち残れるような会社の土台を築きましょう !!
当事務所のサービスは会社を設立するだけのものではありません。
当事務所では会社設立時に例えば次のような税務・会計の問題に無料でアドバイス
させていただいています。 1.会社設立後に税務署等に提出する届出書について
2.帳簿組織について
3.会計帳簿の作成(現金出納帳等)について
4.帳簿(領収書・請求書等)の管理、保存の方法
5.経費の精算のポイント
6.会計ソフトによる自計化か? アウトソーシングか?
7.税金対策のポイント
8.資金繰り・キャッシュフローとは
9.月次決算の意義
10.会社設立時に最低限知っておく必要のある税務(役員報酬等)とは?
これらに対する答えは必ずしも一様ではありません。会社の業態、規模、スタッフの
キャリア等によっても様々な選択が有り得るでしょう。
御社にとってもっとも望ましい提案をさせていただきます。
無料フリーダイヤル 0120-275-282までTEL または下記のメール相談窓口までお問い合せ下さい。
会社法、会社設立についての無料相談は>>こちらから
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会社設立フルサポートサービス
■こんな方は是非ご利用下さい。 |
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会社設立前から専門家 ( 税理士・司法書士等 ) のアドバイスを受けたい。 |
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会社設立のための煩雑な事務をアウトソーシングし、本来の開業準備に専念したい。 |
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会社設立後の必要な届出 ( 法人設立届出書、給与支払事務所届出書、青色申告承認届 出書等 ) を作成してもらいたい。 |
| ・ |
会社設立後の経理処理がわからない。 |
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当会のサポートはフルサポートのみです。会社設立書類作成のみのサービスは行っておりません。会社の設立は一生に何度もあることではありませんので、丁寧な仕事をしたいと考えているからです。 |
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| ■会社設立フルサポート内容 |
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1.設立前の打ち合わせについて(無料相談)
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会社を設立し、会社組織で事業を行う場合のメリット ( 節税効果等 ) ・デメリット ( 帳簿の整備等 ) についての確認 |
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お客様の事業に最適な会社スタイルの提案 |
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定款等に記載される会社の基本事項決定等に関するアドバイス |
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会社設立の段取り等 |
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| 2.設立時のサービスの内容と会社設立スケジュールについて |
| 1. 設立時のサービスの内容 |
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会社設立に必要な手続を司法書士がサポートいたします。 |
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お客様には、基本事項の決定、並びに資本金・出資金の払い込みを実施していただきます。 |
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会社設立の専門家の司法書士が面倒な書類作成代行、書類提出等をサポート |
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2. 会社設立スケジュール |
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| 9. 謄本・会社の印鑑証明書の取得(会社の口座の開設) |
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| 尚、サービスの品質保持のため、会社設立には通常2・3週間のスケジュールが必要です。 |
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| 3.会社設立後のサービスについて |
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会社設立後の税務上必要な届出 ( 法人設立届出書、給与支払事務所届出書、青色申告承認届出書等 ) の作成及び提出 |
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会社設立時に必要な税務・会計のアドバイス |
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| ■会社設立にかかる諸費用 (消費税込み) |
定款認証手数料 (公証人役場)
| 定款に貼付する印紙代 |
登録免許税
( 法務局 ) |
会社設立手数料 |
合計 |
| 52,000円 |
(注) 0円
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150,000 円 |
84,000 円 |
286,000 円 |
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| (注) 定款の電子認証に対応しました。定款に貼付する印紙代4万円が不要となりました。
※その他の費用として会社の印鑑の作成費用 ( 実費 ) 、会社設立後の会社の謄本・印鑑証明の取得費用等 ( 実費 )
、交通費等 が必要です。
※会社設立手数料84,000円には税理士、司法書士等の全ての手数料を含んでいます。
【会社設立&創業者優遇プランについて】
尚、弊所にて会社設立の後に、税務会計の継続契約をしていただける方については
会社設立手数料42,000円(84,000の50%)にて提供しております。
契約後の税務会計業務については創業者優遇プラン価格にて対応いたします。
月額の料金21,000円(月々の支払金額は税引き後で19,000円)のみにて契約後1年間(契約時から申告時までに1年以上ある時はその申告時までの期間)次の業務を行います。
また、期間終了後については、その現況にてあらためてお見積もりいたします。
1.税務・会計相談
2.月次試算表等の作成
3.半期ごとの源泉税納付書の作成
4.年末調整
5.源泉徴収票の作成
6.法定調書合計表の作成
7.償却資産税申告
8.法人税等の確定申告書の作成
*便利なエクセルの出納帳をご用意いたしますのでご利用下さい。
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フリーダイヤル 0120-275-282までTEL または下記のメール相談窓口までお問い合せ下さい。 |
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【類似商号のチェック】
同一住所内に、類似した事業目的の類似した商号の会社を設立することはできません。
登記書類を作成する前に、類似商号を法務局で調べます。この確認が終了しないと会社の印鑑が作れませんし、書類の作成に入ることができません。
【代表印について】
設立登記を申請する際に、会社を代表する取締役の印鑑を届け出ることになります。印鑑は取締役個人の実印でも、認印でも問題ありませんが、「株式会社○○代表取締役印」と会社名と肩書きの入った丸型の印鑑が通例となっています。
▲ ページトップへ
【個人の印鑑証明の取得について】
印鑑証明書に対応する実印、及び取締役・監査役の認印(ただし、実印で兼ねることは問題ありません)も用意する必要があります。
【定款の認証について】
検討済みの基本事項に基づいて定款(ていかん)を作成します。定款は会社の設立にあたって作成することが法律的に義務づけられているもので、会社の組織・事務内容等の原則を定めたものです。
会社の設立申請にあたっての必要書類となっています。作成した定款が定款として効力を生じるためには、公証人の認証を受けなければなりません。これを定款認証と言っています。
【払込証明書の作成】
代表者の個人口座に各発起人から各人の引き受けた株式に相当する資本金を振込みます。その上で証明書にその預金通帳の写し等を合致して代表印にて契印
して作成します。
▲ ページトップへ
【登記申請】
出資の払込み完了後2週間以内に、本店の所在地を管轄する法務局に申請します。
おおむね1週間程度で登記官による審査が終了し設立登記は完了となります。
最後までお読みいただきましてありがとうございます。
冒頭に申し上げましたように当事務所のサービスは会社を設立するだけのものでは
ありません。 後で困ることのないようにアドバイスさせていただいております。
記よりお気軽にご連絡下さい。
無料フリーダイヤル 0120-275-282までTEL または下記のメール相談窓口までお問い合せ下さい。
会社設立についての無料相談は>>こちらから
申告書提出先
【東京都足立区】
足立区が本店の会社は次の法務局に登記申請し、次の税務署及び都税事務所に税務申告します。
1.法務局
東京法務局
城北出張所〒 124-8502 東京都葛飾区小菅 4-20-24Tel : 03(3603)4305 〜6
2.税務署
足立税務署
〒120-8520 足立区千住旭町4番21号 足立地方合同庁舎 Tel:03(3870)8911 |
(頭に千住のつく町名は、千住を除いたところで50音順に並べている。) |
| あ |
青井1〜6丁目、千住曙町、千住旭町、千住東1・2丁目、足立1〜4丁目、綾瀬1〜7丁目、千住大川町、大谷田1〜5丁目 |
| か |
加平1〜3丁目、千住河原町、北加平町、弘道1・2丁目、千住寿町 |
| さ |
千住桜木1・2丁目、佐野1・2丁目、神明1〜3丁目、神明南1・2丁目、千住関屋町、千住1〜5丁目 |
| た |
竹の塚1〜7丁目、千住龍田町、辰沼1・2丁目、中央本町1〜5丁目、東和1〜5丁目 |
| な |
千住中居町、中川1〜5丁目、千住仲町、西綾瀬1〜4丁目、西加平1・2丁目、西保木間1〜4丁目 |
| は |
千住橋戸町、花畑1〜8丁目、東綾瀬1〜3丁目、東保木間1・2丁目、東六月町、一ツ家1〜4丁目、日ノ出町、平野1〜3丁目、保木間1〜5丁目、保塚町 |
| ま |
千住緑町1〜3丁目、南花畑1〜5丁目、千住宮元町、六木1〜4丁目、千住元町 |
| や |
谷中1〜5丁目、柳原1・2丁目、千住柳町 |
| ら |
六月1〜3丁目、六町1〜4丁目 |
西新井税務署
〒123-8501 足立区栗原3丁目10番16号 Tel:03(3840)1111 |
| あ |
伊興1〜5丁目、伊興本町1・2丁目、入谷1〜9丁目、入谷町、梅島1〜3丁目、梅田1〜8丁目、扇1〜3丁目、小台1・2丁目、興野1・2丁目 |
| か |
加賀1・2丁目、栗原1〜4丁目、江北1〜7丁目、古千谷1・2丁目、古千谷本町1〜4丁目 |
| さ |
皿沼1〜3丁目、鹿浜1〜8丁目、島根1〜4丁目、新田1〜3丁目、関原1〜3丁目 |
| た |
椿1・2丁目、舎人1〜6丁目、舎人公園、舎人町 |
| な |
西新井1〜7丁目、西新井栄町1〜3丁目、西新井本町1〜5丁目、西伊興1〜4丁目、西伊興町、西竹の塚1・2丁目 |
| は |
東伊興1〜4丁目、堀之内1・2丁目 |
| ま |
宮城1・2丁目、本木1・2丁目、本木北町、本木西町、本木東町、本木南町 |
| や |
谷在家1〜3丁目 |
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3.都税事務所
荒川都税事務所 〒 116-8586 荒川区西日暮里 2-25-1 Tel : 03-3802-8111
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